消滅時効について

貸金業者からの借入金債務は、最終取引の借入又は返済日から原則5年又は10年で消滅時効になります。しかし、時効というものは5年の期間が経過していても、自動的に成立するのではなく、相手に対して時効を主張しなければその効力は生じません。

そのため相手方も消滅時効が完成していても、時効の援用がされない限り請求をしてきます。しかし、相手からの請求に応じて消滅時効完成後に支払をしてしまうと、債務の承認となり、仮に時効完成の事実を知らなくても、信義則上、時効の援用することは許されないとされていますので注意が必要です。

消滅時効の援用

時効は、債務者の側から主張(援用)して初めて効力を生じるものになります。

長年支払っていなかった債権者から請求書が届いた場合には、安易に債権者に連絡を取って支払いをするのではなく、時効援用できないものなのかどうか検討してみる必要があります。

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