自己破産のQ&A

借金の原因にギャンブルや浪費がある場合、自己破産できないのでしょうか?

ギャンブルや浪費は、破産法上の免責不許可事由に該当します。しかし、免責不許可事由がある場合でも裁判所の判断で免責許可とすることができますので、ギャンブルや浪費が一部含まれていても自己破産の手続きをすることができます。

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質問1まで

自己破産をすると職場の人に知られますか?

自己破産をすると、国が発行する「官報」という広報紙に住所と氏名が掲載されます。「官報」を見ようと思えば誰でも見ることができますが、一般の方が見ることは少ないと思います。名前についても初めて聞く方が多いのではないでしょうか。

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質問2まで

同居家族に内緒で手続きをすることはできますか?

できない訳ではありませんが、お勧めしません。自己破産をして、今後の生活再建をしていくには同居家族の協力と理解が不可欠です。

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質問3まで

滞納している税金は、支払わなくてよくなりますか?

自己破産の申し立てをして免責許可決定が確定すると、債務の全部について支払を免れますが、非免責債権というものがあります。租税については、非免責債権になっていますので、免責許可決定を受けても支払わなくてはなりません。

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質問4まで

友人、親戚など一部の債権者を除いて、自己破産をできますか?

できません。仮に故意に一部の債権者を除いたことが判明した場合には、免責不許可事由に該当し、免責が得られない可能性があります。

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質問5まで

保証人がいる場合には自己破産をするとどうなりますか?

自己破産で債務者が免責許可を得て、債権者に支払義務がなくなっても、その効果は保証人には及びませんので、保証人の方には支払義務が生じます。

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質問6まで

自動車がある場合には、必ず処分しないといけませんか?

年式等によって資産価値のないものについては、処分する必要はありません。 ただし、まだローンが残っている場合には、所有権が留保されていますので、原則的に債権者に返却する必要があります。例外的に債権者の承諾があれば、債務者変更に応じてくれる場合もあります。

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質問7まで

保証人がいる場合には自己破産をするとどうなりますか?

自己破産で主債務者が免責許可を得て、債権者に支払義務がなくなっても、その効果は保証人には及びませんので、保証人の方には支払義務が生じます。

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質問8まで

以前自己破産をしたことがありますが、2回目の自己破産はできますか?

以前の免責許可決定の確定から7年以内に2度目の自己破産の申立てをすることは、免責不許可事由に該当しますので(252条1項10号)、原則的にはできません。しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、経緯等その他の事情によっては、裁判所の判断により免責許可となる場合もあります。(252条2項)

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質問9まで

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