個人再生のQ&A
Q-1 | 任意整理との違いは何ですか? |
Q-2 | 個人民事再生の手続きを利用できる要件はありますか? |
Q-3 | 住宅ローン特則とは何でしょうか? |
Q-4 | 夫婦共有名義の不動産でも住宅ローン特則は利用できますか? |
Q-5 | 個人再生後、支払ができなくなった場合はどうなりますか? |
任意整理との違いは何ですか?
任意整理と異なる大きなメリットは、借金が大幅に減額されることです。個別の事案に応じて異なりますが、借入金額の20%に債務が減額されます。任意整理では支払が難しい場合に、個人再生の手続きを検討することになります。
個人民事再生の手続きを利用できる要件はありますか?
1 再生債権(住宅ローン等を除く)の総額が5000万円を超えないこと2 継続的に収入を得ることができること が要件とされています。個人再生の場合には、原則3年の期間で支払いをしていく手続きになりますので、継続、安定的な収入が必要です。
住宅ローン特則とは何でしょうか?
住宅ローンを抱えている場合において、自己破産をすると自宅を処分せざるを得なくなりますが、本特則を利用することで住宅を手放すことなく生活再建を図ることができます。本特則には適用要件が定められており、住宅ローンの金額が減額になるわけではありません。
夫婦共有名義の不動産でも住宅ローン特則は利用できますか?
ご主人が住宅ローンの債務者であり、申立人の場合には、利用することが可能です。但し、他の要件を満たしている必要がありますので、一度ご相談ください。
個人再生後、支払ができなくなった場合はどうなりますか?
当初の再生計画案に従って支払が難しくなり、やむを得ない事由がある場合には再生計画案の支払期限の延長をすることができます。弁済が著しく困難になった場合には計画案の4分の3以上の弁済を終得ている等要件を満たせば、免責の申立てをすることができます。 再生計画案に従った支払が難しくなったときには、専門家に相談ください。