免責不許可事由について
免責と免責不許可事由
自己破産の申立てをすれば必ず借金の支払義務がなくなる訳ではありません。裁判所の免責許可決定によって、借金の支払義務が免除されることになります。財産を隠したり、一部の債権者を除いて申立てをするなど、法律で定められている免責不許可事由がなければ、免責許可決定がされることになります。
裁量免責
免責不許可事由に該当する行為があったとしても、申立人の様々な事情を考慮して、裁判所の判断により免責許可決定がされることになります。
そのため、ギャンブルや浪費があるから自分は自己破産できないと思い込まずに一度ご相談下さい。
免責不許可事由の概要
① 財産の隠匿等(252条1項1号)
債権者を害する目的で財産を隠したりする行為が該当します。例えば不動産を妻にを贈与する場合が考えられます。
② 債務負担・換金行為等(252条1項2号)
ショッピングで商品を購入し、安い値段で処分する行為が考えられます。
③ 不当偏波(へんぱ)行為(252条1項3号)
支払不能状態であるにも関わらず、特定の債権者にだけ弁済をすることが考えられます。
④ 浪費やギャンブルによる過大な債務負担(252条1項4号)
⑤ 詐術による財産取得(252条1項5号)
⑥ 業務及び財産帳簿の隠匿等(252条1項6号)
⑦ その他(252条1項7~11号)
虚偽の債権者名簿の届出、裁判所への虚偽説明、7年以内の2度目の破産など