司法書士業務について

不動産登記

不動産

不動産の名義変更

  • 親が亡くなり、不動産の名義変更をしたい
  • 生前贈与をしておきたい
  • 不動産を購入した

住宅ローン完済による抵当権抹消

商業登記

会社

会社設立

登記事項の変更

  • 取締役・代表取締役の変更
  • 本店の移転
  • 資本金の変更(増資・減資)など

有限会社から株式会社への変更

裁判書類作成業務

会社

訴状・申立書等作成

  • 相続放棄申述
  • 後見人選任申立
  • 貸金返還請求訴訟訴状作成など

簡裁訴訟代理等関係業務について

法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について代理業務を行うことができます。具体的には、以下のとおりです。(司法書士法第3条第1項第6号~8号)

簡易裁判所における

  • 民事訴訟手続
  • 訴え提起前の和解(即決和解)手続
  • 支払督促手続
  • 証拠保全手続
  • 民事保全手続
  • 民事調停手続
  • 少額訴訟債権執行手続
  • 裁判外の和解の各手続について代理する業務
  • 仲裁手続
  • 筆界特定手続
  • についての代理業務

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