司法書士業務について
- 不動産登記
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不動産の名義変更
- 親が亡くなり、不動産の名義変更をしたい
- 生前贈与をしておきたい
- 不動産を購入した
住宅ローン完済による抵当権抹消
- 商業登記
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会社設立
登記事項の変更
- 取締役・代表取締役の変更
- 本店の移転
- 資本金の変更(増資・減資)など
有限会社から株式会社への変更
- 裁判書類作成業務
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訴状・申立書等作成
- 相続放棄申述
- 後見人選任申立
- 貸金返還請求訴訟訴状作成など
簡裁訴訟代理等関係業務について
法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について代理業務を行うことができます。具体的には、以下のとおりです。(司法書士法第3条第1項第6号~8号)
簡易裁判所における
- 民事訴訟手続
- 訴え提起前の和解(即決和解)手続
- 支払督促手続
- 証拠保全手続
- 民事保全手続
- 民事調停手続
- 少額訴訟債権執行手続
- 裁判外の和解の各手続について代理する業務
- 仲裁手続
- 筆界特定手続
- についての代理業務